腕時計愛好家くろのぴーすは、プロバイダー責任制限法やDMCA等の国内外の著作権保護法を活用してそのブランドを保護し、迷惑行為への責任追求を徹底するために、その名称について一切の管理権限を株式会社kozmezに委託し、国際的な商標として登録いたしました。
今後も複数企業によるくろのぴーす名称の利用と認知範囲が広がる中、その名称を保護することによって、匿名でも各種権利を主張して行使できることを証明することが目的です。
個人ではなく企業としてエイリアス(別名、俗称、ニックネーム)を商標を登録することによって、名誉毀損だけではなく営業妨害などとして、名称の無断利用や誹謗中傷、嫌がらせ、迷惑行為に対しての適用範囲を大幅に拡大し責任を追及するすることができます。この手法によって、認知されている個人のエイリアスが、匿名でも法的に且つ最大限に保護され、不法や不誠実な相手に対して徹底して責任を追求できるということを証明することが目的です。
アーミンシュトロームやクロノスイス、ローマンゴティエなど、スイス腕時計ブランドの限定モデルの名称や、Power Watch紙面でのコラム連載などに加え、今後も多岐にわたる場面でくろのぴーすの名称が使用されることが予想されることからも、それら関係者への配慮としても、その名称を権利として保護しておくことは重要と判断いたしました。
また、なりすましや誹謗中傷、名誉毀損、営業妨害に対しても徹底的な対応を前提として、くろのぴーすから株式会社kozmezに対して、法務費用として腕時計約5本分の予算を提供しました。
米国DMCAと目的が類似する他国の法律として、2001年成立の欧州連合 (EU) の情報社会指令や2019年成立のDSM著作権指令があります。日本のプロバイダー責任制限法と組み合わせ、各国の代理人より媒体に対して多面的に開示請求を行うことによって、より確実に且つ迅速に加害者を特定することができます。
すでに不道理な誹謗中傷をSNS上の投稿や関係者へのメールで繰り返される被害や、なりすましアカウントによる金銭詐欺被害がある中、くろのぴーす著作権者としてはそれら第三者への迷惑を含めて根絶する責任があります。また、くろのぴーすの名称を限定モデル名に採用したスイス名腕時計ブランドへの敬意としても、その名称が保護されることによって、被害の飛び火を回避することができます。
特にSNS運営者は米国企業が主であり、DMCAの活用による開示請求が有効です。迷惑行為の中には、それらSNSの引用ガイドラインを無視し、くろのぴーすの著作権侵害をした上で迷惑行為をしているものも見受けられますが、それら行為は比較的開示も迅速であるため、コストを惜しまず積極的に対応します。
今後も複数の腕時計ブランドとの協業が控える中、それらくろのぴーすブランドを支持してくださる提携企業への敬意や安心材料としても、国際的な法務戦略を駆使して、迷惑行為への徹底した責任追求を継続した上で、さらなるブランド認知に努めます。
なお、本件以外の目的で、株式会社kozmezがくろのぴーすの商標を商用化するなどの予定はなく、その名称の用途の決定権は、引き続きくろのぴーす本人に帰属します。